「別居中に不貞行為をした配偶者への慰謝料請求について」

配偶者が一方的に「離婚したい!」と家を出て行ってしまったら、かなりショックでしょう。こちらは離婚する気はなかったのに、勝手に別居状態になってしまったら、慰謝料は請求できるのでしょうか?

●別居だけで慰謝料請求の対象にならない

「同意していないのに、配偶者が勝手に家を出て行き、別居状態になった」という理由だけでは、慰謝料請求の対象にはならないようです。

ただし、別居中に生活費を全く入れてくれない場合は、慰謝料を請求できる可能性もあります。夫婦は、婚姻費用を分担する義務があるので、生活費を収入が多い方から少ない方に渡さないといけないのです。しかし、別居中に生活費を入れない場合は、“悪意の遺棄”として、慰謝料請求の対象となる可能性があるのです。

●別居中の配偶者の不貞行為が発覚した場合

では、別居した後に、出て行った相手が不貞行為をしたことが発覚した場合は、慰謝料を請求することができるのでしょうか?法律上では、「貞操義務」として、結婚している男女が相互に配偶者以外の異性と性的な関係を結んではいけないとされています。そのため、配偶者以外の相手と不倫や浮気をした場合は、貞操義務を違反したことになり、慰謝料請求の対象となります。また、配偶者が不倫・浮気相手と一緒に暮らすために別居した場合は、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

ただし、不貞関係が始まった時期によっては、慰謝料を請求できないこともあるようです。不倫や浮気の関係が始まった時には、すでに夫婦関係が完全に破綻しており、回復の見込みもない状態である間は、慰謝料を請求するのは難しくなるようです。

夫婦関係が破綻しているかどうかは、「別居に対してそれぞれがどのように認識しているか?」「別居している間に夫婦のやり取りはあったか?」「いつから別居しているか?」といった事情を考慮して決まってきます。ただ、最終的には、破綻を立証するための証拠によって認められるので、不貞行為が始まる前までは、夫婦関係が破綻までは至っていなかったことを証明できる証拠があれば、全て取っておくことが大切です。