離婚がしたくて別れさせ屋に依頼する人も

夫婦関係にある二人を別れさせたいと依頼する人の中には、その当事者つまり夫か妻の本人からの依頼もまれにあります。パートナーもしくは自分自身の不倫、精神的・肉体的な暴力など、理由はさまざまですが、恋人同士が別れるのとは違い、離婚となるとさまざまな困難やリスクが生じます。

■法的に離婚が認められるには

法的に離婚が認められるには主に5つの原因があります。不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由、です。
悪意の遺棄とは、夫婦生活における義務である扶助や協力をどちらか一方が放棄することです。回復の見込みのない精神病は、強度の精神病患者を抱えての生活にたいする負担や心理的疲労を考慮したもので、躁うつ病や早期性痴呆などが当てはまります。ノイローゼやヒステリー、アルコール中毒はこれに含まれないので、注意が必要です。離婚原因に多くある、性格の不一致や嫁姑問題、家庭内暴力などは、最後の婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまります。どういった事由がこれに当てはまるかは裁判官が総合的に判断します。
別れさせ屋が離婚に持ち込もうと思った場合に用いる手段として一番多いのは、ひとつめの不貞行為でしょう。しかし無理矢理肉体関係に持ち込んだり、浮気写真を偽造したりすると罪に問われる可能性もあるので、これを避ける別れさせ屋も存在します。

■依頼前に問題を整理しておくことも必要

パートナーの浮気を知りながらも離婚しないでいる夫婦というは多くいます。子供のためだったり、経済的な理由からだったり、世間体を気にしてだったりその理由はさまざまです。つまりはいざ離婚をしようと思ってもこれらの理由は付きまといます。

たとえ別れさせ屋の工作が上手くいっていたとしても、夫婦ならではの問題が解決しないことには離婚まで結びつきません。慰謝料の問題や、養育費・親権の問題、居住や財産分与の問題などを解決するためには夫婦間で話し合いを行う必要があり、そこに別れさせ屋が介入することはまずありません。
そしてその話し合いがスムーズであればあるほど、離婚もやすくなります。そのためにも、依頼をする前に離婚をするにあたってどういう問題が生じるかをきちんと整理し、離婚後にきちんと生活を送っていけるかを考えてみることは非常に大切です。

離婚というのは当事者だけでなく、子供や親族など周囲にも大きな影響を与えてしまう大きな決断です。しかし大きな溝が生じてしまった相手と今後一生を過ごさなければならないのはつらいものです。離婚したいという悩みをぜひ一度相談してみてください。